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指定数量

指定数量とは、第1類〜第6類に分類され、危政令別表第3に掲げられた危険性物品(ガソリン・アルコール類・灯油・軽油・重油等)の貯蔵・取り扱い量の規制上の基準となる数量の事です。

 例えば、ガソリンの指定数量は200Lなので、これ以上の貯蔵・取り扱いをするには法律に基づく許可が必要になってきます。 また、この数量が指定数量の5分の1以上指定数量未満の場合には、条例に基づく届け出が必要になります。

ようするに、危険物の危険性にランクを付けて、危険性の高い危険物については指定数量を少なく、危険性の低い危険物については指定数量を多くするというような合理的な取り決めのことです。
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