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指定可燃物

指定可燃物とは、消防法第9条の3に定められている、わら製品、木綿その他の物品で火災が発生した場合、拡大が速く、もしくは消火活動が著しく困難となる物質の事をいいます。

指定可燃物はいわば、準危険物というべきもので、貯蔵及び取り扱いは市町村条例で定められています。
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