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少量危険物

少量危険物とは、指定数量の倍数が1未満で0.2以上の量の危険物のことを指します。少量危険物の取扱や貯蔵に関しては、市町村条例によって規制を受けます。

ちなみに、指定数量の倍数が0.2未満の場合においては、法規制は受けません。
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